2024年度診療報酬改定は6月からになります。
- 高血圧症
- 脂質異常症
- 糖尿病
これらの病名が特定疾患療養管理料の対象疾患から除外されました。
そのためこれらの病名に対しては生活習慣病管理料の算定になります。
算定条件をまとめると以下の通りです。
- 患者様に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、同意を得て当該計画書に署名を受けた場合に算定できる。
- 交付した療養計画書の写しを診療禄に添付する。
- 算定できる点数は、生活習慣病管理料(Ⅰ)か
生活習慣病管理料(Ⅱ)になります
算定条件はその他にもたくさんありますので算定されるクリニック様は厚生労働省のホームページにてご確認ください。
6月が近づいております。これらの一連の流れをすれば生活習慣病管理料の
算定ができ、大幅な診療報酬の減少も防げる。と、一安心している
クリニック様がほとんどかと思われます。
Matataki一同は、6月よりも7月の方が大変なことになると予想しております。
6月の末になるにつれて、各クリニック様はお気づきになられるかと思われますが。
そのようなことに対しての解決策や提案などを持っておりますので、お気軽に
ご連絡ください。お待ちしております。